横浜市立都筑小学校保護者と教職員の会規約

第1章 名称

第1条

この会は、任意加入の非営利団体であり、横浜市立都筑小学校保護者と教職員の会(PTA)と称し、事務局を横浜市立都筑小学校に置く。

第2章 目的

第2条

この会は、子どもたちのために家庭・学校・地域が一体となり、協力運営するために活動し、「子どもたちの幸せ」を願って、よい保護者、教職員となるためにお互いに力を合わせ、“学び”、“実践”することを目的とする。

第3章 方針

第3条

この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針にしたがって活動する。

  1. 政治活動、宗教活動及び営利事業は行わない。
  2. 自主独立のものであって他のいかなる団体の支配統制、干渉も受けない。
  3. 子どもたちの教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。

第4章 会員

第4条

この会は、横浜市立都筑小学校に在籍する子どもの保護者および教職員で構成し、すべて平等の義務と権利を有する。

第5章 経理

第5条

  1. この会の経費は、会費及びその他の収入による。
  2. 会員は、総て会費を負担する。但し、特別に事情ある場合は、運営委員会の承認を得て、会費の一部または全額を免除することができる。
  3. 会費は、一世帯月額300円とし、年間11ヶ月とする。

第6条

この会の経費は、総て総会で決議された予算に基づいて行われる。

第7条

この会の経費は、会計監査を経て総会で承認されなければならない。

第8条

この会の会計年は4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 役員

第9条

この会の役員は、次の通りとする。

  1. 会 長 1名(保護者)
  2. 副会長 3名以内(保護者)
  3. 校 外 2名以内(保護者)
  4. 会 計 3名以内(保護者 2名以内・教職員 1名)
  5. 書 記 3名以内(保護者 2名以内・教職員 1名)

第10条

  1. 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
  2. 役員に欠員が生じたときは、運営委員会において選出する。但し、その任期は前任者の残存期間とする。

第11条

役員の任務は、次の通りとする。

  1. 会長は、この会を代表し、会務を総括し、会議を招集する。但し、通常は推薦委員会、会計監査委員会の定例会議には出席しない。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理を務める。
  3. 校外は、学内外における子ども達の安全を守る活動を他役員や地域と連携する。
  4. 会計は、この会の会計をつかさどる。
  5. 書記は、総会、運営委員会の議事を記録し、各種会合について通知する。
  6. 役員は他の役員、会計監査委員を兼ねることはできない。

第12条

役員の選出は、推薦委員会をつくり、役員等の候補者を推薦する。

第7章 会計監査委員及び推薦委員

第13条

  1. 会計監査委員は、推薦委員会によって推薦され、総会の承認を得た2名をもって構成する。
  2. 会計監査委員は、この会の会計を監査し総会でその結果を報告する。
  3. 会計監査委員の任期は1年とし、再任を認めない。

第14条

  1. 役員、会計監査委員候補者を定めるための推薦委員会を設ける。
  2. 委員会の構成は各学級1名、教職員2名、役員会1名とする。
  3. 推薦委員の任期は役員及び会計監査委員選出までとする。

第8章 会議

第15条

会議は、総会、役員会、運営委員会、学年学級委員会、校外委員会、広報委員会、家庭教育委員会とし、総会を定期総会と臨時総会に分ける。

第16条

校長、副校長及びPTA役員は、総ての会合に出席して意見を述べることができる。

第9章 総会

第17条

総会は、全会員をもって構成され本会の最高決議機関である。

  1. 総会は、定期総会(年度始、年度末)及び臨時総会とし、年度末の総会及び臨時総会は紙面総会とすることができる。
    但し、下記に該当する場合には、役員会の判断により、年度始の総会についても紙面総会とすることができる。
    (イ)災害時
    (ロ)インフルエンザ等の伝染病が蔓延する可能性が高い場合
    (ハ)その他、上記以外の重要な事由で開催が困難と判断される場合
  2. 年度始総会
    (イ)前年度会計報告
    (ロ)前年度事業報告
    (ハ)前年度会計監査報告
    (ニ)新年度事業計画案
    (ホ)新年度予算案
    (ヘ)その他
    年度末総会
    (イ)次期役員報告・承認
    (ロ)次期会計監査委員報告・承認
    (ハ)その他
  3. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または、会員の5分の1以上の要求があったときは会長が招集する。
  4. 総会の定足数は、全会員の5分の1とする。但し、委任状をもって出席に代えることができる。
  5. 総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。

第10章 役員会

第18条

役員会は、会長、校長、副会長、副校長、会計、書記で構成され、組織全体の動きを掌握し、よりよい方向へ進むよう行われる。

第11章 運営委員会

第19条

運営委員会は総会に次ぐ議決機関である。

第20条

  1. 運営委員会は役員、校長、副校長及び学年学級委員、校外委員、広報委員、家庭教育委員の中から、委員長、副委員長をもって構成され、会長が招集し、毎月1回開くことを原則とする。推薦委員会は運営委員会に適宜出席し意見を述べることができる。
  2. 運営委員会は、構成員の2分の1の出席がなければ成立しない。

第21条

運営委員会の任務は、次の通りとする。

  1. 年度予算を作り、各種の事業計画案を立てる。
  2. 学年学級委員会、校外委員会、広報委員会、家庭教育委員会によって立案された事業計画を審議検討する。
  3. 本会の運営について、連絡調整のうえ執行する。
  4. 総会に提出する議案を作成する。
  5. 必要ある場合は、臨時委員会を設ける。

第12章 学年学級委員会

第22条

各学級に学年学級委員をおく。

  1. 学年学級委員は、各クラスより2名選出される。
  2. 学年学級委員は、担任教師を中心にしてよい学級づくりに協力する。

第13章 校外委員会

第23条

地域ごとに選ばれた委員で構成され、学校、家庭、地域、行政機関と協力して子どもの安全な環境(登下校を含む)作りを行う。

第14章 広報委員会

第24条

広報委員会は、PTA活動を広報するために年数度の広報誌を編集し発行する事を委員会の目的とする。

第15章 家庭教育委員会

第25条

家庭教育委員会は、会員の為に本規約第2条(目的)及び第3条(方針)に沿った内容の講演会や研修会などを企画し、運営委員会の承認のもと実施する事を委員会の目的とする。

第16章 規約の改正

第26条

この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により、改正することができる。

附則

この規約は平成10年4月1日から実施する。

  • 第5章→第5条を修正し、承認された規約は平成14年4月1日から実施する。
  • 第12章 第21条3項を追加し、承認された規約は平成16年4月1日から実施する。
  • 第6章 第9条を修正し、承認された規約は平成18年9月27日から実施する。
  • 第7章 第14条を修正し、承認された規約は平成19年4月1日から実施する。
  • 第11条、第15条、第19条、第20条、第21条を修正し、第24条、第25条を新設する。
    なお承認された規約は平成20年4月1日から実施する。
  • 第11章 第19条を修正し、承認された規約は平成21年4月1日から実施する。
  • 第12章 第22条を修正し、第8章の第16条とする。これにともない、第16条から第21条までを1条ずつ繰り下げる。承認された規約は平成29年6月1日から実施する。
  • 第9章 第17条を修正し、承認された規約は令和元年5月24日から実施する。
  • 第6章 第9条、第11条を修正し、承認された規約は令和3年12月6日から実施する。